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昨年改正された道交法について

去年12/1に改正道交法が施行されました。

大きくポイントは2つあって、そのうち
の一つが「自転車の走行」に関わるもの
でした。

◆自転車などの軽車両が通行できる
 路側帯は、道路の左側に限ることが
 明確に規定されました。
※路側帯の右側を通行した場合は、
 「通行区分違反」として3ヶ月以下の
 懲役または5万円以下の罰金となります。

◆ブレーキを備えていない軽車両と認め
 られる自転車は、警察官が停止させて
 ブレーキの検査が行われます。

車と同じ左側を走らない、いわゆる
逆走がなくなるのは、自転車を乗る側
からしても歓迎されるものだと思い
ます。

ただ、今回の改正については、子供や
老人に対しても、同じように取り締まる
のか課題が残りますね。

ましてや、自転車には免許もなく誰もが
運転できるわけですし、交通ルールを
教える機会もなければ誰も守れないの
では?先の話のつづきで、外国人には
どう対処するのでしょう?




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